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第1章 総則 |
| (名称) |
| 第1条 |
この法人は、特定非営利活動法人北海道マイクロビジネス推進協議会という。
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| (事務所) |
| 第2条 |
この法人は、事務所を札幌市中央区に置く。
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第2章 目的及び事業 |
| (目的) |
| 第3条 |
この法人は、起業・事業化支援、情報通信技術の利活用支援、科学技術に関する学習機会の提供を通じて、新しいワークスタイルとしてのマイクロビジネス・テレワークの普及促進と雇用機会の創出及び事業拡大機会の拡充、ひいては北海道全域の経済活動の活性化を広く推進していくことを目的とする。
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| (特定非営利活動の種類) |
| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)情報化社会の発展を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)科学技術の振興を図る活動
(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
| (事業) |
| 第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)マイクロビジネス事業者・テレワーカー及び起業・事業化の動向、情報通信技術の振興及び地域の雇用環境に関する調査研究事業
(2)情報通信技術及び科学技術の振興とその能力の習得に関する情報提供事業
(3)情報通信技術及び科学技術の振興とその能力の開発、マイクロビジネス・テレワーク普及促進に関する講演会、セミナー、シンポジウム等の企画開催事業
(4)他都府県のマイクロビジネス・テレワーク支援団体や行政、学術機関、民間団体等との連携促進及び施策、政策の立案と提言
(5)その他上記各号に関連する事業 |
| 2 |
この法人は、その他の事業として次の事業を行う。
(1)前項(1)に関する受託事業
(2)講習会、資格取得支援その他の教育研修事業
(3)物品の販売及び役務の提供事業 |
| 3 |
前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は第1項に掲げる事業に充てるものとする。
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第3章 会員 |
| (種類) |
| 第6条 |
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 |
| (入会) |
| 第7条 |
理事会は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
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| 2 |
会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により理事会に申し込むものとする。
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| 3 |
理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに本人にその旨を通知しなければならない。
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| (年会費) |
| 第8条 |
会員は、理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。
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| (会員の資格喪失) |
| 第9条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。 |
| (退会) |
| 第10条 |
会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
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| (除名) |
| 第11条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
| (拠出金品の不返還) |
| 第12条 |
既に納入された年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
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第4章 役員、職員及び委員 |
| (種別及び定数) |
| 第13条 |
この法人に次の役員を置く。
(1)理事3人以上5人以内
(2)監事1人以上2人以内 |
| 2 |
理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事とし、必要に応じて副理事長、常務理事をおく。
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| (選任等) |
| 第14条 |
理事及び監事は、総会において選任する。監事として選任される者は、必ずしも社員である必要はない。
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| 2 |
理事長及び副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選とする。
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| 3 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
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| 4 |
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
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| (職務) |
| 第15条 |
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
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| 2 |
専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
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| 3 |
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
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| 4 |
監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
| (任期等) |
| 第16条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
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| 2 |
前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸張することができる。
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| 3 |
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
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| 4 |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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| (欠員補充) |
| 第17条 |
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
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| (解任) |
| 第18条 |
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
| (報酬等) |
| 第19条 |
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
| 2 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
| 3 |
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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| (職員) |
| 第20条 |
この法人に、事務を処理するための事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。 |
| 2 |
事務局長は、理事会の決議を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。 |
| 3 |
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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| (推進委員会) |
| 第21条 |
この法人の事業を円滑に執行するために、理事長は理事会の承認の下に推進委員会を設けることができる。 |
| 2 |
推進委員会の委員は、役員及び会員の中から理事長が委嘱する。 |
| 3 |
この定款に定めるほか推進委員会について理事会で別に定める。
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第5章 総会 |
| (種別) |
| 第22条 |
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
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| (構成) |
| 第23条 |
総会は、正会員をもって構成する。
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| (権能) |
| 第24条 |
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任
(7)その他運営に関する重要事項 |
| (開催) |
| 第25条 |
通常総会は、毎年1回開催する。 |
| 2 |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
| (招集) |
| 第26条 |
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 |
| 2 |
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
| 3 |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも7日前までに書面又は電子メールにより通知しなければならない。
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| (議長) |
| 第27条 |
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
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| (定足数) |
| 第28条 |
総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
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| (議決) |
| 第29条 |
総会における決議事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、このかぎりではない。
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| 2 |
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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| (表決権等) |
| 第30条 |
各会員の表決権は、平等なるものとする。 |
| 2 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールにより表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
| 3 |
前項の規定により表決した会員は、前2条、次条第1項及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
| 4 |
総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
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| (議事録) |
| 第31条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面又は電子メールによる表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 |
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。
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第6章 理事会 |
| (構成) |
| 第32条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
| (機能) |
| 第33条 |
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)年会費の額
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
| (開催) |
| 第34条 |
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
| (招集) |
| 第35条 |
理事会は、理事長が招集する。 |
| 2 |
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
| 3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも3日前までに書面又は電子メールにより通知しなければならない。
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| (議長) |
| 第36条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| (議決) |
| 第37条 |
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 |
| 2 |
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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| (表決権等) |
| 第38条 |
各理事の表決権は、平等なるものとする。 |
| 2 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールにより表決することができる。
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| 3 |
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
| 4 |
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
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| (議事録) |
| 第39条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 |
議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。
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第7章 資産及び会計 |
| (資産の構成) |
| 第40条 |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)年会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入 |
| (資産の区分) |
| 第41条 |
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
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| (資産の管理) |
| 第42条 |
この法人の資産は、理事会が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
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| (会計の原則) |
| 第43条 |
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
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| (会計の区分) |
| 第44条 |
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、その他の事業に関する会計の2種とする。
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| (事業計画及び予算) |
| 第45条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、各事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
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| (暫定予算) |
| 第46条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
| 2 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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| (予備費の設定及び使用) |
| 第47条 |
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。 |
| 2 |
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
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| (予算の追加及び更正) |
| 第48条 |
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
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| (事業報告及び決算) |
| 第49条 |
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
| 2 |
決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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| (事業年度) |
| 第50条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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| (臨機の措置) |
| 第51条 |
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
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第8章 定款の変更、解散及び合併 |
| (定款の変更) |
| 第52条 |
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
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| (解散) |
| 第53条 |
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取消し |
| 2 |
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。 |
| 3 |
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
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| (残余財産の帰属) |
| 第54条 |
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会において選定したものに譲渡するものとする。
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| (合併) |
| 第55条 |
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
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第9章 公告の方法 |
| (公告の方法) |
| 第56条 |
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、ホームページに掲載して行う。
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第10章 雑則 |
| (細則) |
| 第57条 |
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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附 則 |
| 1 |
この定款は平成18年7月12日から施行する。
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